1面子手役、幺九刻の扱いについて
例えば以下の手は、1点役である一般高が二重に成立している。
チー フー
断幺(2)+平和(2)+一般高(1)+一般高(1)+欠一門(1)+坎張(1)=8点
中国麻将において一つの面子だけで成立する手役は、幺九刻(1)、門風刻(2)、圏風刻(2)、箭刻(2)、そして明槓(1)と暗槓(2)の6種である。このうち門風刻と圏風刻はそれぞれ1種の役を二重に成立させることはなく、箭刻・明槓・暗槓は二重に成立させると別の役となる*1。唯一幺九刻だけが二重成立可能な1面子役であり、最大で四重に成立させることが可能である。
幺九刻×4の例:
ポン ポン フー
東場の南家
ポンポン和(6)+幺九刻(1)×4=10点
この幺九刻を内包する手役を考える。
例1:混幺九(32)
ほぼ幺九刻を内包するが、さて複合するのだろうか。
面子手であれば4組の幺九牌の刻子を使用するが、これらが全ていわゆる"翻牌"である可能性も否めない。幺九刻を含まない混幺九の例:
フー
東場の南家。また七対(24)とも複合するため、刻子の存在しない混幺九も有り得る。
では混幺九と幺九刻は複合しても良いか。
例2:九連宝燈(88)
幺九刻は最低一組成立する。なので「幺九刻は複合しない」とするのは分かるが、では二組成立するとき(258のランクを持つ牌で上がった場合)にどう扱うべきか。
この場合双暗刻も成立するが、その2つの暗刻がどちらも幺九牌で構成されているのに幺九刻が一組だけしか認められないのも不自然な気がする。
例3:小四喜(64)
3種の風牌の刻子のうち、最低で1種・最大で3種が"オタ風"の刻子である。いずれにせよ幺九刻は必ず成立するわけであるが、では2種以上成立した場合にもそれら全ての成立が認められないのか。認めるとすればその成立種数から1を引くべきか。
認めないとした場合、つまり「小四喜と幺九刻は複合しない」と規定された場合にはさらに注意すべき事例が考えられる。それは第4面子が"幺九牌の刻子"であった場合である。例: ポン フー
上の規定を額面通りに受け取ると、この例でのによる幺九刻も認められないという意味に取れるが、どうなのか。
*1:それぞれ、双箭刻(6)・双明槓(4)・双暗槓(6)。